大学研究成果活用企業

大学研究成果活用企業とは大学や国の研究機関などに死蔵されていた特許や研究成果を民間へ移転することを促進し、経済活動、産業技術の向上や研究活動の活性化に貢献するためのいわゆる「技術移転型の大学発ベンチャー」です。1998年8月に「大学等技術移転促進法」(TLO法)が施行され、大学の技術や研究成果を民間へ積極的に移転する動きが始まりました。1999年10月の産業再生法の施行から2003年12月の知的財産基本法の施行の間に、大学の持つ知的財産を元に大学発ベンチャーを起業するための法整備が進められました。この間政府は2001年に新市場・雇用創出に向けての15の政策課題(いわゆる平沼プラン)を掲げました。この筆頭として基礎研究力を持つ大学と産業・ベンチャー企業群を近接し国際競争力を強化することを目的として、2004年までの3年間に大学発ベンチャーを1000社にし「学」から「産」への技術移転戦略の構築を急ぐことが挙げられました。これがいわゆる「大学発ベンチャー 1000社計画」です。これにより大学や支援機関の動きが活発化しています。2005年3月には我が国の大学発ベンチャー企業の数は1,112社に達しています。

大学発ベンチャーを巡る法制の整備
年月
事項
1998年8月 大学等技術移転促進法(いわゆるTLO法)施行。大学の技術や研究成果を民間へ移転する仲立ちをする技術移転機関(承認TLO)の活動を国が支援するための法律。ここから大学の研究成果を積極的に産業界で活用するための環境整備が始まる。
1999年10月 産業活力再生特別措置法(いわゆる産業再生法)施行。従来国に帰属していた、政府の委託研究開発の成果による知的財産権(特許権等)が、受託者に帰属できるようになる。(日本版パイドール条項)
2000年4月 産業技術力強化法の策定、国家公務員法第101〜105条改正、人事院規則14-17改定。国公立大学教員が大学発ベンチャーの役員、監査役を兼業することが可能に。
2001年5月 政府、大学発ベンチャー1000社計画(平沼プラン)発表。大学発ベンチャーの設立が活発になる。
2002年6月 蔵管1号改正により大学発ベンチャーが国立大学の施設を使用することが可能になる。大学等技術移転促進法告示改正。承認TLOの活動が円滑に。
2003年12月 知的財産基本法施行。国が大学等における研究成果を事業化しやすくするために、知的財産権に関する体制の整備を行うことが明文化される。
2004年3月 株式会社ベンチャー・アカデミア設立。
2004年4月 国立大学の法人化。国立大学法人職員の身分が非公務員となる。
2005年3月 大学発ベンチャーの設立数が1,112社となる。政府は新たにIPO 2010年100社計画を発表。

ペンチャー・アカデミアについてはこちらをご覧ください


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